【毎月3社限定サービス】設立手数料0円サポート!
羽生市で会社(法人)設立をして起業したいんだけれど…
会社を設立するのに必要な手続きが分からない。
1円でも安い費用で会社設立をしたい。
起業までの手続きをとにかく急いでいる。
設立後の節税まで考えて法人を作りたい。
法人設立に伴うメリットとデメリットを教えて欲しい。
そのお悩み、当事務所が解決致します!
まずは一度、「無料相談」をお受けしてみませんか?
無料相談ダイヤル 0283-61-0023 までお電話下さい。
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当事務所にお任せ頂く5つのメリット
其の一、 30代の若い税理士・行政書士だから、気軽に相談できる!
其の二、 会社設立(行政書士)手数料が驚きの実質0(ゼロ)円!
其の三、 会社設立前に税務相談を行うため、節税対策も万全!
其の四、 設立後の税務開業手続きも無料サービス!
其の五、 ご自身で設立をするよりも安い!?印紙代4万円カット!
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なんと総額20万円で「株式会社」が設立できます。
また、「合同会社」ならば、僅か総額9万円でお安い費用で設立可能。
羽生市で会社設立(法人設立)・起業をご検討中の方、
TEL0283-61-0023まで、是非、お気軽にご連絡下さい!
※ 迅速且つ丁寧な会社設立サポートを実現するため、法人の設立は毎月3社までしか承っておりません。
毎月、ご連絡が早い方順で、4社目以降の方はお断りをしております。心苦しいですが、ご了承下さい。
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会社設立手続きサポート
山口税理士(行政書士)事務所は、埼玉県羽生市の会社設立手続きを、一から全て代行致します。
会社設立・起業のご相談をされてから、僅か1〜2週間で法人設立手続きは全て完了致します。
ご相談は、市内の以下の駅近くのカフェで行うことも可能ですので、当事務所までご足労頂く必要はございません。
○ 羽生駅(東武伊勢崎線・秩父鉄道)
○ 南羽生駅(東武伊勢崎線)
○ 新郷駅(秩父鉄道)
○ 西羽生駅(秩父鉄道) |
原則、会社設立後も引き続き税務顧問契約をして頂くことにはなりますが…
会社設立に伴う行政書士手数料を0円。更に、税務開業手数料も無料で致します。
なお、お急ぎの法人の設立の場合でも、追加料金なしでご対応致しますので、ご安心下さい。
通常、ご自身で会社設立される場合には、認証を受ける定款へ40,000円の印紙を添付します。
しかし、当事務所は電子公証で認証を受けますので、40,000円の印紙が不要となります。
つまり、当事務所にお任せ頂ければ、ご自身で定款を作成されるよりも、40,000円の得をします。
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ご自身で設立 |
当事務所で設立 |
定款への印紙代 |
40,000円 |
0円(不要) |
定款作成(行政書士)手数料 |
− |
0円(無料) |
結論 |
ご自身で定款を作成される方が費用がかかる。 |
また、会社設立前から実は節税は始まっています。
その資本金に決めてしまって、消費税は大丈夫ですか?
会社設立前の領収書、本当に捨ててしまって良いのですか?
会社の決算月、そちらにしてしまって後悔しませんか?
税理士が会社設立をサポートするのですから、税金面は万全です。
更に、会社設立後の税理士顧問料もお安いですから、無駄は一切ありません。
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料金 |
法人の税理士顧問料(月々) |
13,000円〜 |
法人の税理士決算料(年1回) |
75,000円〜 |
※ 顧問料・決算料は、売上規模及び訪問回数により変動致します。
埼玉県羽生市の会社設立前から会社設立後の税務顧問まで全てサポート。
トータルで考えて得をするのが、山口税理士(行政書士)事務所の大きな利点です。
株式会社設立までのスケジュール
山口税理士(行政書士)事務所で、「株式会社」の設立を依頼した場合のスケジュールの例です。
お客様 |
行政書士 |
税理士 |
司法書士
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<主な費用> |
山口税理士・行政書士事務所 |
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会社設立(定款・登記・税金対策)の打ち合わせ |
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商号調査 |
印鑑作成 |
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印鑑代 約1万円 |
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定款の作成 |
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行政書士手数料 0円 |
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定款の
電子認証 |
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定款認証手数料 5万円 |
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登記申請書の
作成 |
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出資金の
払込み |
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出資金 1円〜 |
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登記の申請 |
登録免許税 15万円 |
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会社設立完了 |
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事業開始 |
税務開業手続き |
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税理士手数料 無料 |
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営業 |
会計・申告 |
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顧問料・決算料 |
会社設立の打ち合わせをされてから会社設立完了まで、羽生市のお客様ならば僅か1〜2週間です。
ご自身で全て準備をなさると、おそらく数週間〜1ヶ月は要するかと思われます。
会社設立を急いでいる方、会社設立手続きに自信がない方は、プロにお任せ頂ける方が宜しいでしょう。
設立総費用
法人を設立する場合にかかる主な費用をまとめると、以下のようになります。
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株式会社 |
合同会社 |
設立手続き |
ご自身 |
当事務所 |
ご自身 |
当事務所 |
定款認証手数料 |
50,000円 |
50,000円 |
0円 |
0円 |
定款の収入印紙 |
40,000円 |
0円 |
40,000円 |
0円 |
登録免許税 |
150,000円 |
150,000円 |
60,000円 |
60,000円 |
行政書士手数料 |
0円 |
20,000円 |
0円 |
20,000円 |
税理士決算割引 |
0円 |
-20,000円 |
0円 |
-20,000円 |
合計 |
240,000円 |
200,000円 |
100,000円 |
60,000円 |
※ 登記代行もご依頼の場合には、司法書士手数料が別途21,000円必要です。
ご比較頂いた通り、ご自身で手続きをされるよりも、当事務所にお任せ頂く方が40,000円安いです。
会社設立をご検討中の方は、費用の詳しい説明を致しますので、是非お問い合わせ下さい。
ご契約から会社設立までの流れ
山口税理士(行政書士)事務所とのご契約から会社設立までの流れです。
ご契約は決して急かしませんので、じっくりご検討下さい。
【STEP1】お問い合わせを頂きます。
お問い合わせフォーム又はお電話(0283-61-0023)でお問い合わせを頂きます。
メールでのお問い合わせは、原則、24時間以内にお返事致します。
但し、土日祝日はお休みを頂いておりますので、お返事は休み明けとなります。
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【STEP2】直接お会いする日程を決めます。
メール又はお電話で、お打ち合わせ(無料相談)の日程を決めます。
お会いする前に、メール又はお電話でご相談をして頂いても構いません。
なお、埼玉県羽生市のお客様でしたら、即日、お会いすることも可能です。
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【STEP3】直接お会いして、会社設立についての詳細をお伺いします。
ご自宅又は羽生市内の喫茶店等で、会社設立に関するご要望やお考えをお伺い致します。
なお、この段階で料金が発生することは絶対にありませんので、ご安心下さい。
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↓
【STEP4】会社設立についての詳細やスケジュールをご説明します。
お客様に最適な会社形態や資本構成、設立スケジュール等をご説明致します。
また、会社設立後の税務顧問についても併せてご説明をさせて頂きます。
その場で決めて頂く必要は全くございませんので、じっくりご検討下さい。
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【STEP5】ご契約の成立です。会社設立手続きスタート。
お客様よりご契約の意思を頂戴頂けましたら、ご契約の成立となります。
以降、必要な書類等をお預かり致しまして、すぐに設立手続きに取り掛からせて頂きます。
ご契約の日からおよそ1〜2週間で、会社設立は完了致します。
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↓
【STEP6】『定款』の作成及び認証を致します(山口行政書士事務所)。
まず、お客様にして頂くことは、会社印の作成と印鑑登録証明書を取って頂くことです。
当事務所ではお客様との打ち合わせをもとに、「定款」を作成し、認証を致します。
なお、公証役場の定款認証手数料が5万円必要となります。
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【STEP7】『登記』の申請手続きを致します(提携司法書士事務所)。
次に、お客様にして頂くことは、資本金を口座に移して頂くことです。
その後、登記に必要な各種申請書類を作成し、提携司法書士が法務局へ申請を行います。
なお、登録免許税が15万円必要となりますので、この段階でお預かり致します。
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【STEP8】会社設立の完了です。設立後の税務サポートはお任せ下さい。
登記の申請が受理され、会社設立は完了となります。
登記事項証明書が発行されましたら、ご郵送させてい頂きます(概ね1週間後)。
更に税務上の開業手続きが必要ですので、引き続き、当事務所で手続きを致します。
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是非、無料相談ダイヤル 0283-61-0023 までお気軽にご連絡下さい。
若くて頼れる税理士(行政書士)が、羽生市の経営者様のご成功をお安い料金で全力でサポート致します。
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よくあるご質問
【質問1】
山口税理士事務所に会社設立の代行を依頼するにあたって事前に用意するものはありますか? |
【回答】
株式会社と合同会社で少しだけ異なりますので、別々に説明します。
株式会社は、(1)株主となる個人の印鑑証明書、(2)役員となる個人の印鑑証明書、(3)株主となる個人の実印、(4)役員となる個人の実印、(5)法人の代表印、(6)発起人となる個人の通帳、(7)定款認証手数料52,000円、(8)登録免許税150,000円、(9)司法書士手数料25,000円が必要となります。例えば、A氏が1人で株主と代表取締役をやるような一人会社の場合には、A氏の印鑑証明書は(1)+(2)で2通が必要となります。また、A氏が発起人となりますので、(6)の通帳はA氏のものとなります。
合同会社は、(1)役員となる個人の印鑑証明書、(2)役員となる個人の実印、(3)法人の代表印、(4)発起人となる個人の通帳、(5)登録免許税60,000円、(6)司法書士手数料25,000円が必要となります。
例えば、B氏とC氏が共同出資者で役員を行う場合には、(1)の印鑑証明書はB氏とC氏のそれぞれ1通ずつが必要となります。また、B氏が発起人である場合には、(4)の通帳はB氏のものとなります。
必要なものは別途、ご相談時に改めて説明を致しますので、ご安心下さい。
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【質問2】
会社の本店所在地は、どこにするのが妥当でしょうか? |
【回答】
会社の本店所在地は、必ずしも事業を行う場所(事務所・店舗など)にする必要はありません。まずは、現在お住まいのご自宅を本店所在地とされる方も多いです。ですので、会社の設立のために、前以てご自宅以外の事業所をわざわざ購入したり賃貸する必要性はありません。会社設立後に、事業所を購入又は賃貸をして、本店所在地を変更されるという手順を踏まれても問題ありません。但し、本店の移転は登記事項であるため、登記にかかる登録免許税3万円が別途かかってしまうため、そちらを節約するためには、ご契約前でも事業所の住所が判明していれば本店所在地として登記することは可能ですので、そのような方法もあるとご参考になさって下さい。
なお、会社設立前に、個人名義で事業所を賃貸契約しても、そちらを法人の経費とする方法もございますので、ご安心下さい。
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お役立ち情報
羽生市内で会社設立をされた法人の行政は、以下の役所が管轄となります。
@【行田税務署】…埼玉県行田市栄町17-15
A【行田県税事務所】…埼玉県行田市本丸2-20
B【羽生市役所】…埼玉県羽生市東6-15
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羽生の会社設立(法人設立)は、山口税理士事務所へ
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羽生市の会社設立(法人設立)は、山口税理士事務所にお任せ下さい。
会社設立手続きの実績多数、埼玉県さいたま市在住の30代の若くて頼れる税理士が、貴社の法人設立をスムーズにサポート致します。
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