栃木県佐野市の合同会社の相談
合同会社の設立
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合
同会社とは
合同会社
とは、平成18年5月1日施行の「会社法」により生まれた新しい会社形態です。
間接有限責任である等、株式会社と似た特徴を持ちますが、少ないコストで設立でき、業務上、迅速な意思決定が可能であるため、
小規模な起業(スモールビジネス)に適した会社形態
であると言えます。
合
同会社のメリット
社員は有限責任であり、責任は出資額止まり
。
出資者自ら業務執行を行うため、迅速な意思決定
が可能。
一人でも設立可能。
役員の任期が定められていない(株式会社は最大10年)。
利益配分を自由に決定できる。
公証役場での定款認証手続きが不要(認証費用5万円が不要)。
登録免許税が6万円と、株式会社よりも安い。
合
同会社のデメリット
株式会社に比べ、知名度が低い(営業活動・人材募集に不利)。
複数人で設立した場合、対立してしまうと収拾がつかなくなる。
株式会社ではないため、株券の発行はできない(出資金という形になる)。
合
同会社と株式会社のどちらを設立すべきか?
@取引先が既に確定している、Aヒトの技術を提供する業種である、B節税目的の法人成りである。
このような場合には、
合同会社
で十分であると考えます。
しかし、営業に関して知名度を必要とする業種については、
株式会社
にした方が無難です。
「
設立時のコスト
」と「
設立後の知名度
」を天秤にかけた上で、最適な選択をしましょう。
どちらの会社形態にすべきかお悩みの場合には、是非、ご相談下さい。
ご
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山口税理士・行政書士事務所
〒327-0317
栃木県佐野市田沼町490番地10
TEL 0283-61-0023
FAX 0283-61-0032
所長 山口敦史
(税理士・行政書士・FP)
【主な対応地域】
佐野・栃木・宇都宮・小山・足利