定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社YAMAGUCHIと称する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 生鮮食料品の販売 2 生鮮食料品の販売コンサルティング 3 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、500株とする。 (株券の不発行) 第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。 (株式の譲渡制限) 第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 (株主名簿記載事項の記載等の請求) 第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。 (質権の登録及び信託財産の表示) 第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 (手数料) 第10条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 (基準日) 第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 第3章 株主総会 (召集) 第12条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (召集権者及び議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役が招集する。 2 株主総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。 (決議の方法) 第14条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 第4章 取締役 (取締役の員数) 第15条 当会社は、取締役5名以内を置く。 (代表取締役) 第16条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。 (社長) 第17条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。 (取締役の選任) 第18条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 (取締役の解任方法) 第19条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。 (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (報酬等) 第21条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 第5章 計算 (事業年度) 第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (剰余金の配当等) 第23条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。 2 剰余金の配当は、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 第6章 附則 (設立に際して出資される財産の価額又はその最低額) 第24条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金100万円とする。 (成立後の資本金の額) 第25条 当会社の成立後の資本金の額は金100万円とする。 (最初の事業年度) 第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成26年3月31日までとする。 (設立時の役員) 第27条 当会社の設立時の役員は、次のとおりとする。 設立時取締役及び設立時代表取締役 山口敦史 (発起人の氏名又は名称及び住所、割り当てを受ける設立時発行株式の数等) 第28条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。 住所 栃木県宇都宮市××番 普通株式100株 金100万円 山口敦史 第29条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。 平成25年5月10日 発起人 山口敦史 ㊞ |
■ 譲渡制限会社且つ取締役会非設置会社の定款文例です。 ■ 所在地は、最小行政区画(市町村)まで定めれば大丈夫です。 ■ 発行可能株式総数を定款で定めない場合には、発起人全員の同意で別途定める必要があります。 ■ 株券の発行については、仮に何も定めない場合、不発行となります。 ■ 取締役を「1名以上」と定めれば、実質、員数の制限がないことになります。 ■ 取締役の任期は最長10年ですので、その範囲で記載しましょう。 ■ 成立後の資本金の額を定款で定めない場合には、発起人全員の同意で別途定める必要があります。 ■ 発起人の引受株式数を定款で定めない場合には、発起人全員の同意で別途定める必要があります。 ■ 設立時代表取締役を定款で定めておけば、別途、代表取締役の選任決議書は不要です。 ■ 発起人箇所の押印は、個人の実印です。 |