【会社設立】取締役選任決議書の書き方


会社設立の書類

【毎月3社限定サービス】会社設立手数料0円サポート!

                                     お問い合わせフォーム

 立時取締役選任決議書とは…


 設立時取締役選任決議書とは、設立時における取締役(代表取締役)を選定するために作成する書面です。



 締役が集まって代表取締役を決める


 代表取締役は、取締役が複数いる場合に、その人たちを代表する立場の役職です。
 取締役会を設置しない会社では、代表取締役の選定は必須事項ではありませんが、代表者を置くことができない合理的な理由がなければ、
選定しておくのが普通です。
 なお、代表取締役は、普通は1人を選びますが、2人以上の代表取締役を選定しても構いません。

 設立時の取締役が集まって代表取締役の選定を決議したら、その記録として設立時取締役選任決議書を作成します。

 設立時取締役選任決議書には、年月日や開会・閉会時刻、会議の場所と住所などを記載し、出席した設立時取締役が全員記名押印します。




 立時取締役選任決議書【文例】




                                           


                
設立時取締役選定決議書



 平成25年5月10日午前11時20分より埼玉県さいたま市大宮区××番地××ビルの当社創立事務所において、発起人全員出席し、その全員の一致の決議により、設立時代表取締役を選定した。



 なお、被選定者は、その就任を承諾した。



     設立時代表取締役 山口敦史



 以上をもって決議を終え、午前11時40分開会した。


 上記の決議を明確にするため、設立時取締役の全員が、ここに記名押印する。



     平成25年5月10日


     (商号) 株式会社YAMAGUCHI


       発起人 山口敦史 


 




 載の注意事項


 ■ 取締役会設置会社の例です。
 ■ 役員の選任決議は、議決権の
過半数でも可決されます。
 ■ 印鑑は
個人の実印で押印します。
 ■ 誤字があったときのため、
捨印をしましょう。




 質問・無料相談・料金のお見積り


 メールでのお問い合わせは、お問い合わせフォームからお願い致します(記載例)。
 お問い合わせ頂きましたら、原則、24時間以内にお返事致します。
 もし、返信が無い場合には、迷惑フォルダに振り分けられた可能性もございますので、ご確認下さい。


お電話でのお問い合わせ


トップ



所長の節税ブログ



山口税理士・行政書士事務所

〒327-0317
栃木県佐野市田沼町490番地10

TEL 0283-61-0023
FAX 0283-61-0032



所長 山口敦史
(税理士・行政書士・FP)

【主な対応地域】
佐野・栃木・宇都宮・小山・足利

お問い合わせフォーム