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保険代理業の税務のポイントは、【節税効果の高い経費作り】です。 保険代理業は、基本的に、商品や材料の仕入れがない業種です。 また、製造業や建設業と異なり、機械設備や工具も必要ありません。 つまり、保険代理業は、人そのものが商品であるため、有形物を要しないのです。 それ故に、意識して経費を作らないと、収入にダイレクトに税金がかかってしまうことになります。 当然ながら、架空の経費やプライベートに係る支出は、必要経費として認められません。 そうなると、@事業に関連して後に収益を生み、A節税効果が期待できる投資が理想です。 例えば、営業車の購入は上記の条件を満たします。 営業車として法人名義で購入すれば、当然、事業に関連した支出となります。 また、4年落ち以上の中古車の場合には、僅か2年で減価償却を終えるため、新車で購入した場合よりも、迅速な節税対策が可能となります。 例えば、4年落ちの200万円の中古車を、期の真ん中(6ヶ月目)で購入した場合には、取得価額の半分の100万円が減価償却としてその期の決算時に損金に算入されます。 保険の手数料率が増加して、増収が見込める場合には、こうした早めに投資で節税が可能となります。 また、30万円未満の事務所設備(机、イス、応接セット、パソコン等)の購入も良いでしょう。 通常、10万円以上の資産は、減価償却資産として、即時に費用化はできません。 資産の耐用年数に応じて、徐々に価値の減少分を費用化していくのです。 しかし、青色申告を行っている事業者は、少額減価償却資産の特例という制度の適用を受けることができるため、一定条件のもとに30万円未満の資産ならば即時に費用化ができます。 少額減価償却資産も、節税効果の高い先行投資と呼べるでしょう。 勿論、自社で扱っている節税効果の高い保険商品を購入するのも良いでしょう。 また、法人と個人の税負担のバランスを考えながら、人件費(役員報酬・給与)の見直しを定期的に行うことを推奨します。 法人の経費を作るために、役員報酬・給与を上げてしまい、結果、個人所得税の税負担が重くなってしまっては意味がありません。 加えて、他の代理店と合併(M&A)を行うケースが増加しています。 合併を行う場合には、税務上、適格合併か非適格合併かで取扱いが大きく異なりますので、手続きを行う前に慎重に検討をしましょう。 保険代理業は、保険商品を扱う人間の環境に対して投資を行うことが、税務上も適切です。 常に節税効果の高い先行投資を意識しましょう。 |