山口税理士さんは、困ったときに迅速に適確なアドバイスをいつもしてくれます。 小さな疑問でも丁寧に対応してくれます。 とても優しく細やかな気遣いをして頂いたり、 山口さんから学ばせて頂いている事がたくさんあります。 いつもありがとうございます。 私の経理というお仕事をいつもサポートして頂き山口税理士さんには感謝しています。 これからもよろしくお願いします。 |
販売業の税務のポイントは、【雇用契約に係る人件費】です。 人件費は契約形態で大きく分けて、雇用契約と委託契約があります。 雇用契約の場合の人件費は、「役員報酬」、「給料」、「賃金」、「賞与」等となります。 一方で、委託契約の場合の人件費は、「外注費」等となります。 これらは、名称だけではなく、税金の取り扱いで異なります。 雇用契約の場合の人件費は、基本的に、源泉所得税を控除して支払う必要があります。 なお、源泉所得税の金額は、@支払金額、A扶養親族数、B労働状況で決まります。 一方で、委託契約の場合の人件費は、一定の業種を除き、源泉所得税を控除する必要はありません。 つまり、契約状況により、源泉所得税の取り扱いが大きく異なるのです。 そして、この源泉所得税の控除及び納付は、会社の義務規定となっています。 税務調査では、人件費に係る源泉所得税の控除及び納付もチェックします。 販売業の場合、社員、バイトを雇用をしているでしょうから、確認される可能性は高いです。 販売業は、【雇用契約に係る人件費】に係る台帳でしっかり管理しておくことが肝となります。 |