栃木県佐野市の電気工事業の税理士


電気工事業のお客様の声

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 下電気 様(電気工事業)



 長くお付き合いできる若い税理士をインターネットで探していました。

 税理士を選ぶポイントは、将来を見越して何十年もお付き合いできるか、です。


 宮下電気 様、ありがとうございます。
 税理士は会社経営に深く入り込む存在ですので、一度決めたらできるだけ変えたくないものですよね。



 気工事業(個人事業主)の税務のポイント


 電気設備業(個人事業主)の税務のポイントは、【青色申告の申請】です。

 個人事業主として電気工事業をされている方は、非常に多いです。
 それは、契約形態を「雇用」から「委託」に変更するというケースも多々あるためです。

 その際、実態が給与所得者に近い方ためか、開業届や青色申告の申請をしていない方が多いです。

 
青色申告とは、複式簿記による適当な帳簿を作成・保存することを条件に種々の特典を受けることができるという制度です。

 例えば、特典の一つとして、
青色申告特別控除(65万円控除)があります。
 これは、支出無しで65万円分の経費ができるのと同様の効果となります。
 仮に所得税率が5%であったとしても、32,500円の節税となります。

 他には、
青色事業専従者給与の特典があります。
 これは、白色申告と異なり、親族に自分で定めた給与を支払える制度です。
 フルタイムで事業を手伝う配偶者に対して、他の従業員と同等の給与を払えることとなり、その分、節税となります。

 更に、
純損失の繰越の特典もあります。
 これは、3年間を限度に、赤字を黒字と相殺できる制度です。
 初年度に赤字であり、翌年度に黒字が出た場合、黒字分から赤字分を差し引いた残りに税金がかかることになるので、その分、節税の効果が見込めます。

 こうした青色申告の特典は意外と知られていませんが、個人事業主になった場合には、申請をしておきたい制度です。

 それと注意が必要なのは、【
消費税の存在】です。
 消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以上の場合には納税義務が発生します。
 給与所得者の感覚のままですと、消費税の存在を失念するというケースもありますので、課税売上高の金額を常に頭に入れておくことが大切です。



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(税理士・行政書士・FP)

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