これから事業を始めようとした際、「個人事業」にするか「法人」にするか迷われる方も多いのではないでしょうか。こちらでは、個人事業と法人の違いと、法人化のメリットをご紹介致しますので、会社設立をお考えでしたら是非ご覧ください。
社会的信用度の違い
個人事業主と法人には社会的信用度に大きな違いがあります。融資を例に見てみると、個人事業主の場合は第三者による連帯保証を要求されるのが普通です。資本金や財務諸表の公開義務がないために、法人と比べるとどうしても社会的信用度が低くなってしまうのです。
一方、法人の場合は、開業準備資金融資などの制度も設けられており、経営者自らが保証人になることも可能です。保証人を代表者以外に別途用意する必要がないことも多く、融資を受ける際や店舗を借りる際にも非常に有利となります。また、法人の情報は登記で確認ができるため、個人事業主との取引と比べても、実在が担保しやすく、取引の安全性を確保しやすいため、社会的信用度が高いです。
社会保険制度の違い
個人事業の場合、一部の例外を除いては、従業員を5名以上雇用している場合に厚生年金や健康保険の加入義務が発生します。雇用保険や労災保険に関しては、農業や漁業を除いて、1人でも従業員を雇用している場合に加入の必要が出てきます。
株式会社などの法人は、厚生年金や健康保険の加入が義務付けられており、雇用保険や労災保険に関しても従業員を1人以上雇用している場合は加入の必要があります。採用活動においても、安心感を得やすいため、個人事業よりも人材を集めやすいのはもちろん、厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できるのが個人事業との大きな違いです。
事業継承のしやすさの違い
個人事業の場合には、たとえ事業用の資産であっても個人所有の財産とみなされてしまいます。
そうなると、もし事業主が離婚した場合には、事業用の資産も財産分与の対象になってしまいますし、さらに事業主が死亡した場合には、事業主名義の銀行口座が一時的に凍結され、事業の運営に支障をきたす可能性もあります。
その点、法人化しておくことで、代表者が離婚したり亡くなったりしても法人の資産が相続対象になる心配がなく、口座が凍結されることもありません。会社自体がなくなる訳ではないため、他に取締役等がいれば事業を継承することも可能です。
このように、法人化には様々なメリットが存在します。会社設立にあたりご不明な点がありましたら、若くて気さくな税理士による無料相談を行っております当事務所へご相談下さい。佐野市、栃木市、宇都宮市、小山市、足利市、鹿沼市の方で、税理士への無料相談のご依頼は、お電話・メールにて承っております。