会社の種類は大きく分けて「株式会社」と、合名会社・合資会社・合同会社の「持分会社」に分けることができます。こちらではそれぞれの特徴についてご紹介致しますので、これから会社設立をしようと計画されている方は是非参考になさってみて下さい。
株式会社
株式会社が持分会社と違う点は、所有者と経営者が分離しているというところです。出資は株式という単位で、出資者は株主というかたちとなります。そのため、万が一のことがあっても自分の持つ株式分を損するだけで済み、それ以上の責任を負わされることはありません。株式会社のメリットは信用性が高いことですが、株式会社設立にかかる費用は持分会社よりも高く、公証人による定款認証が必要です。
持分会社
合名会社・合資会社・合同会社の3種類は、会社設立に必要な諸費用が株式会社よりも安いこと、そして出資者が経営するという点が共通しています。
合名会社
合名会社は、無限責任社員だけで構成された会社です。そのため会社が倒産してしまった場合、社員全員で借金を返済しなければなりません。組合的な性質を持つのが特徴で、主に信頼関係のある少人数の社員で立ち上げるのに向いています。
合資会社
合資会社は無限責任社員と有限責任社員から成り立つ会社で、最低2人以上の社員が必要です。合資会社の有限責任社員は、株式会社の有限責任社員と違い、債権者に対し直接有限責任を負うことになります。実質的な経営は、無限責任社員が担うことが多いです。
合同会社
合同会社は、社員全員が会社の責任を負う有限責任社員であり、全額払込みを要する出資義務があります。株式総会などの機関がないため、総社員の同意のもと業務執行を決定することが可能です。定款の自由度が高く、配当金の配分比率も自由に決められるのが特徴です。
会社設立・法人設立をしたいが、何から手をつければいいのか分からない、実績があり何でも相談できる税理士を探しているという方は、無料相談を行っております当事務所をお役立て下さい。当事務所では、30代の若い税理士・行政書士が親身に対応致しますので、何でも気軽にご相談頂けます。
また、毎月3社限定ですが、総額20万円という格安な費用で株式会社を設立することも可能です。栃木県広域(佐野市・栃木市・宇都宮市・小山市・足利市)に対応しておりますので、会社設立に関するお悩みはお気軽にお問い合わせ下さい。