会社法では、会社はその本店所在地において登記を行うよう定められています。そのため、会社設立に向けて書類を作成した後は会社登記の申請をしましょう。こちらでは、会社設立時に行う登記申請のポイントについてご紹介致します。
登記申請は代表となる方が行う
登記の申請は原則として会社を代表する者が行います。ただし、合同会社の場合は代表社員による申請となります。
登記申請は本店所在地の法務局へ
登記の申請は会社の本店所在地を管轄する法務局で行わなくてはいけません。管轄外の法務局へ申請してしまうと申請が却下されるばかりか、申請書を最初から作り直すことになります。法務局のサイトなどを活用し、事前に管轄をチェックしておきましょう。
電話番号は必ず記載する
申請書の記入欄は必ず埋めるようにして下さい。特に電話番号の記載は必須です。申請書に不備があった場合など、登記官が補正を行う目的で利用します。
登記申請日は会社設立日になる
会社の設立日は登録完了日ではなく登記を申請した日になります。そのため、会社設立日を特定の記念日に合わせたいとお考えであれば、その日に登記申請を行いましょう。ただし、希望日が土日や祝日にあたる場合は、法務局も休日となるため申請することはできません。
会社設立後の登記申請は2週間以内に行う
登記事項に変更が生じた場合、変更に関する内容を代表者が管轄の法務局に提出しなければいけません。
例えば、代表者が新たに就任した場合は、就任した日から2週間以内に登記申請を行います。期限を過ぎて登記申請を行った場合でも、登記自体の受理はされます。しかし、期限を守れなかったために、代表者に100万円以下の過料が求められる可能性が生じます。
法務局以外でも申請は可能
登記の申請は、法務局の商業登記窓口に直接提出する他、郵送やオンラインシステムで行うことも可能です。
ただ郵送の場合ですと、会社設立日は申請書類が届いて受付を行った日となるため、特定の日を希望するのでしたら窓口へ行くほうが確実です。
また、オンラインシステムを利用する際にも専用のソフトウェアを使用することになります。手間や時間をかけずに申請を行うのでしたら、当事務所の税理士にご相談されることをおすすめ致します。
栃木県佐野市、栃木市、宇都宮市、小山市、足利市、壬生町、野木町エリアにて会社設立をお考えでしたら、若くて気さくな税理士のいる当事務所をお役立て下さい。煩雑な登記申請に関しましても、必要な各種書類を作成し、提携司法書士が法務局へ申請を行います。無料相談も行っておりますので、商業登記の具体的な手続きや登記にかかる費用など、ご不明な点はお気軽に税理士までご相談下さい。