【会社設立】本店所在場所決議書の書き方


会社設立の書類

【毎月3社限定サービス】会社設立手数料0円サポート!

                                     お問い合わせフォーム

 店所在場所決議書(発起人会議事録)とは…


 本店所在場所決議書(発起人会議事録)とは、定款の本店所在地の記載は最小行政区画までで構いませんが、登記申請には地番までの住所が必要ですので、それを発起人会で決議してまとめた書面です。



 起人が1人の会社でも決定書として作成


 発起人が集まって会議を開いたとき、その決議事項を記録した文書を発起人会議事録といいます。簡単に言えば、定款に記載していない事項を補って定めるための書類です。

 多くの場合、本社を移転するときの定款変更の手間を考えて、定款では本店所在地を最小行政区画までしか記載しません。ですが、登記申請のときには本店所在地を地番まで決めておく必要があるため、発起人会議事録を添付します。いわば、この書類の役割は、
本店所在地を地番までの決めることがメインとなります。

 通常、書面の作り方は、開会した日付や時刻から始まり、出席者の記名押印または署名で終わります。



 店所在場所決議書【文例】




                                           


                
本店所在場所決定書



 平成25年5月10日、株式会社YAMAGUCHI創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により、次のように本店所在場所を決定した。







 本店  埼玉県さいたま市大宮区××番地××ビル







 上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおりに記名押印する。



  平成25年5月10日

    株式会社YAMAGUCHI

      発起人 山口敦史 




 載の注意事項


 ■ 本店所在地は、正式なものを記載しましょう。
 ■ 定款で、所在地の市区町村(最小行政区画)までしか定めなかった場合に、
必要となります。
 ■ 定款で、所在地の番地・ビル名の詳細まで定めていれば、作成は不要です。
 ■ 印鑑は個人の実印で押印します。
 ■ 誤字があったときのため、
捨印をしておきましょう。




 質問・無料相談・料金のお見積り


 メールでのお問い合わせは、お問い合わせフォームからお願い致します(記載例)。
 お問い合わせ頂きましたら、原則、24時間以内にお返事致します。
 もし、返信が無い場合には、迷惑フォルダに振り分けられた可能性もございますので、ご確認下さい。


お電話でのお問い合わせ


トップ



所長の節税ブログ



山口税理士・行政書士事務所

〒327-0317
栃木県佐野市田沼町490番地10

TEL 0283-61-0023
FAX 0283-61-0032



所長 山口敦史
(税理士・行政書士・FP)

【主な対応地域】
佐野・栃木・宇都宮・小山・足利

お問い合わせフォーム