定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社YAMAGUCHIと称する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 生鮮食料品の販売 2 生鮮食料品の販売コンサルティング 3 前各号に附帯関連する一切の事業 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。 (公告方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 第2章 社員及び出資 (社員及び出資) 第5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。 1 金100万円 栃木県宇都宮市××番 山口敦史 (社員の責任) 第6条 当会社は、社員の全員を有限責任社員とする。 (持分譲渡の制限) 第7条 社員は、その持分の全部又は一部を譲渡する場合には、他の社員全員の承諾を要する。 第3章 業務執行権及び代表権 (業務の執行) 第8条 当会社において業務を執行する社員は、総社員の同意により社員の中から選任する。 2 業務を執行する社員が2人以上あるときは、当会社の業務は当該社員の過半数をもって決定する。 3 前項の規定にかかわらず、当会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。但し、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。 (競業の禁止) 第9条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ① 自己又は第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をすること ② 当会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること (代表社員) 第10条 当会社の代表社員は、総社員の互選によって定める。 第4章 社員の加入及び退社 (社員の加入) 第11条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意を要する。 (任意退社) 第12条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は3ヶ月前までに退社の予告をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。 (法定退社) 第13条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。 2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。 第5章 計算 (事業年度) 第14条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 (損益の分配) 第15条 当会社における各社員の損益の分配は、毎事業年度末において総社員の同意により定める。 第6章 附則 (最初の事業年度) 第16条 当会社の最初の事業年度は当会社成立の日から平成26年3月31日までとする。 (最初の業務執行社員) 第17条 当会社の最初の業務執行社員は、次のとおりとする。 業務執行社員 山口敦史 (定款の変更) 第18条 本定款の変更は、総社員の同意によってこれを行う。 (法令の適用) 第19条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。 平成25年5月10日 発起人 山口敦史 ㊞ |
■ 所在地は、最小行政区画(市町村)まで定めれば良い。 ■ 株式会社と異なり、取締役の任期はない。 ■ 株式会社と異なり、代表取締役ではなく、業務執行社員となる。 ■ 株式会社と異なり、株という概念はない。 ■ 株式会社と異なり、定款の認証手数料は不要。 ■ 押印は、個人実印。 |