住宅ローン控除の適用を受ける為に、山口税理士事務所に確定申告をお願いしました。 税理士事務所と聞くと、私的に敷居が高いイメージでしたが、山口税理士は親しみやすく、知識の無い私に、分かりやすく丁寧に説明、対応してくれました。 これからも困った時は相談したいと思える税理士さんです。 おかげさまで無事手続きが済み、住宅ローン控除が受けられました。 ありがとうございました。 |
給与所得者の税務のポイントは、【確定申告の義務と権利】です。 まずは、義務の話です。 給与所得者は、通常、会社で年末調整が行われるため、確定申告は不要です。 しかし、@2ヶ所以上の勤務地から給与を得ている、A年間20万円以上の副収入がある等の場合には、確定申告をしなければいけません。 これらの状況下にある場合は、会社から年末調整が未済みの源泉徴収票を発行してもらい、@の場合には各々の給与所得を合算、Aの場合には給与所得とその他の所得を合算して確定申告を行い、年税額を確定しましょう。 なお、同一年に2ヶ所以上の勤務地から給与を得ていても、例えば、A社を退職してB社に就職した場合には、A社の退職時の源泉徴収票をB社に提出して年末調整を行うことで、確定申告は不要となります。 また、給与所得者の方が土地、建物等の不動産や骨董品等の動産を売却した場合にも、譲渡所得の申告を行わなければなりません。 特に、居住用の不動産は、税負担が軽減される特例が多々ありますので、「知らなかった」で損をされないようにしましょう。 次は、権利の話です。 会社で行われる年末調整では、税務上の特典を受けられないものもあります。 例えば、住宅ローン控除です。 住宅ローン控除は、住宅に係る借入金の年末残高に応じて、一定額の税金が控除される制度ですが、これは確定申告で必要書類を提出しなくては適用されません。 なお、確定申告は適用を受ける初年度のみで、2年目以降は年末調整で適用されます。 また、医療費控除も確定申告を行うことで適用となります。 医療費控除とは、医療に要した費用が年間10万円を超えた場合(その他一定の場合)に、その超えた部分が所得控除となる制度です。 年末調整では医療費控除を適用することはできませんので、医療費のレシートの束を会社の総務部に渡しても意味はありませんので、気を付けましょう。 サラリーマンの方も、実は確定申告を行う機会は意外とあります。 確定申告の義務があるのか権利があるのか、しっかり頭の中に入れておきましょう。 |