栃木県佐野市の給与所得者の税理士


サラリーマンのお客様の声

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 尾 和彦 様(会社員 40代 男性)



 住宅ローン控除の適用を受ける為に、山口税理士事務所に確定申告をお願いしました。

 税理士事務所と聞くと、私的に敷居が高いイメージでしたが、山口税理士は親しみやすく、知識の無い私に、分かりやすく丁寧に説明、対応してくれました。

 これからも困った時は相談したいと思える税理士さんです。

 おかげさまで無事手続きが済み、住宅ローン控除が受けられました。

 ありがとうございました。


 長尾 和彦 様、ありがとうございます。
 サラリーマンの方も知らなきゃ損する節税方法はたくさんありますので、いつでもまたご相談下さい。




 与所得者の税務のポイント


 給与所得者の税務のポイントは、【確定申告の義務と権利】です。

 まずは、義務の話です。
 給与所得者は、通常、会社で
年末調整が行われるため、確定申告は不要です。
 しかし、@2ヶ所以上の勤務地から給与を得ている、A年間20万円以上の副収入がある等の場合には、確定申告をしなければいけません。
 これらの状況下にある場合は、会社から年末調整が未済みの
源泉徴収票を発行してもらい、@の場合には各々の給与所得を合算、Aの場合には給与所得とその他の所得を合算して確定申告を行い、年税額を確定しましょう。
 なお、同一年に2ヶ所以上の勤務地から給与を得ていても、例えば、A社を退職してB社に就職した場合には、A社の退職時の源泉徴収票をB社に提出して年末調整を行うことで、確定申告は不要となります。

 また、給与所得者の方が土地、建物等の不動産や骨董品等の動産を売却した場合にも、
譲渡所得の申告を行わなければなりません。
 特に、居住用の不動産は、税負担が軽減される特例が多々ありますので、「知らなかった」で損をされないようにしましょう。

 次は、権利の話です。
 会社で行われる年末調整では、税務上の特典を受けられないものもあります。
 例えば、
住宅ローン控除です。
 住宅ローン控除は、住宅に係る借入金の年末残高に応じて、一定額の税金が控除される制度ですが、これは確定申告で必要書類を提出しなくては適用されません。
 なお、確定申告は適用を受ける初年度のみで、2年目以降は年末調整で適用されます。

 また、
医療費控除も確定申告を行うことで適用となります。
 医療費控除とは、医療に要した費用が年間10万円を超えた場合(その他一定の場合)に、その超えた部分が所得控除となる制度です。
 年末調整では医療費控除を適用することはできませんので、医療費のレシートの束を会社の総務部に渡しても意味はありませんので、気を付けましょう。

 サラリーマンの方も、実は確定申告を行う機会は意外とあります。
 確定申告の義務があるのか権利があるのか、しっかり頭の中に入れておきましょう。




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(税理士・行政書士・FP)

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