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塾・パソコン教室・スポーツクラブの税務のポイントは、【収益の計上タイミング】です。 定期の月謝の場合、当月分を当月中に受領していれば、税務上、何も問題はありません。 しかし、当月分を前月中または翌月中に受領している場合には、税務の扱いが異なってきます。 例えば、3月末決算の塾だとします。 4月分の月謝を3月中に受領した場合には、当期の収益にならず、翌期の収益になります。 4月分の指導はまだしていないため、受領金は前受金として計上されます。 一方で、3月分の月謝を4月中に受領した場合には、翌期の収益にならず、当期の収益になります。 3月分の指導を行ったにも関らずお金を受領していないため、未収入金として計上されます。 つまり、お金の受領のタイミングと収益のタイミングが異なるケースがあるのです。 それでは、次に、月謝ではなくチケット制の場合にはどうなるでしょうか? 例えば、10万円の前金で利用チケットを購入するスポーツジムだとします。 お客様が一括で10万円を払った段階では、まだ収益は計上しません。 ジムとしての役務を提供していませんので、前受金となります。 収益は、実際に利用する段階のチケットをもぎ取る毎に計上されるのです。 1年間でチケットを半分使っていた場合には、収益も半分の5万円が計上されることになります。 利用時とお金の受領時が異なる場合があるため、時期を間違えずに計上することが肝となります。 |