栃木県佐野市の教育関連業の税理士


パソコンインストラクターのお客様の声

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 ソコン教室 ハッピークローバー 様(教育関連業)



 とにかく頼りになる先生です!

 何でも相談でき、適格なアドバイスを頂けるのでとても助かっております。

 顧問料もお安く、対応もとても早く、親切で丁寧です。

 おかげで安心して仕事が出来ております。

 信頼できる相談相手がいる事は会社の財産にもなります。

 山口先生これからも宜しくお願い致します。



 パソコン教室 ハッピークローバー 様、ありがとうございます。
 頂いた「信頼」を崩さぬ様に、今後も誠心誠意、対応をさせて頂きます。



 ・パソコン教室・スポーツクラブの税務のポイント


 塾・パソコン教室・スポーツクラブの税務のポイントは、【収益の計上タイミング】です。

 定期の月謝の場合、当月分を当月中に受領していれば、税務上、何も問題はありません。
 しかし、当月分を前月中または翌月中に受領している場合には、税務の扱いが異なってきます。

 例えば、3月末決算の塾だとします。
 4月分の月謝を3月中に受領した場合には、当期の収益にならず、翌期の収益になります。
 4月分の指導はまだしていないため、受領金は
前受金として計上されます。
 一方で、3月分の月謝を4月中に受領した場合には、翌期の収益にならず、当期の収益になります。
 3月分の指導を行ったにも関らずお金を受領していないため、
未収入金として計上されます。
 つまり、お金の受領のタイミングと収益のタイミングが異なるケースがあるのです。

 それでは、次に、月謝ではなくチケット制の場合にはどうなるでしょうか?
 例えば、10万円の前金で利用チケットを購入するスポーツジムだとします。
 お客様が一括で10万円を払った段階では、まだ収益は計上しません。
 ジムとしての役務を提供していませんので、
前受金となります。
 収益は、実際に利用する段階のチケットをもぎ取る毎に計上されるのです。
 1年間でチケットを半分使っていた場合には、収益も半分の5万円が計上されることになります。

 利用時とお金の受領時が異なる場合があるため、時期を間違えずに計上することが肝となります。



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所長 山口敦史
(税理士・行政書士・FP)

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